経営者保証って何で必要なの!?

基本的に金融機関から借り入れする場合には、経営者保証が必要とされる。

実は2014年2月から「経営者保証ガイドライン」が適用開始になり、政府はこれを積極的にサポートしている。

経営者保証ガイドラインとは、経営者による個人保証なしでの貸し出しを増やすための指針である。

 

金融機関にとって経営者保証は、貸金が返済不能になっても経営者から回収できるといったメリットがある。

一方、借り手の企業側にも、保証さえすれば返済可能であることを事細かに説明できなくても借りることが可能であるというメリットがある。

 

しかし、借入に際して経営者保証を必要としたのでは資力のない企業家はまず借入できない。

また、保証により貸付債権を保全できる安全な貸付先にしか融資しないとなると、ある意味金融機関はノーリスクとなってモラルハザード(自己規律の喪失)が起きるだろう。

 

つまり、経営者保証にはメリットがあるとしても、今やその弊害の方が目立ってきているのだ。

だから、経営者保証をなくす経営者保証ガイドラインが必要とされたわけだ。

 

とはいえ、無制限に経営者保証を必要なしとすると、今度は経営者にモラルハザードが起きる。

企業が倒産すると、自分の財産も失う恐れのある経営者保証をしている経営者は、倒産しないような堅実な経営を行うし、借入金の返済意欲が高いからだ。

 

だから、経営者保証なしの融資を受けるためには、次のような一定の条件をクリアしていなければならない。

  • 企業と経営者個人の資産・経理の明確に分離されている。
  • 法人と経営者間の資金のやりとりが社会通念上適切な範囲内である
  • 法人のみの資産・収益力で借入金の返済が可能
  • 法人からの適時・適切に財務情報の提供
  • 経営者等からの十分な物的担保の提供

 

結局、物的担保を提供する必要があるのかと思う人もいるだろう?

経営者保証と物的担保の提供は借り手にとって恐ろしさが違う(通常、中小企業は物的担保に加えて経営者保証を求められることが多い)。

 

土地などを担保として提供した場合には、借入金を返済できなければその土地を取られてしまうが、そこで債権債務関係は終わりだ。

しかし、経営者保証の場合は同じように土地を取られたうえ、その額が弁済額に充たなければ返済していかなければならない。

だから、経営者にとっての心理的な負担は物的担保の方が軽いのだ。

 

経営者ガイドラインにより融資実務は変わっていくのかもしれない。

しかし、まだ政府系金融機関での経営者保証なし(信用保証協会による保証付き貸出を含む)は中小企業貸出残高のまだ15%程度である。

民間銀行にいたっては平成28年度実績は13.5%である。

 

経営者保証に頼るというある意味経営者に過剰な負担を強いる融資実務から貸し手、借り手双方が相応のリスクを負担する健全な融資実務になって欲しいものだ。

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