分かりにくい税理士・公認会計士の違い
デヴィ夫人が経理担当者について大変お怒りのご様子だ。
事件そのものについてはニュースサイトなど他のメディア情報をご覧いただきたい。
夫人は被告が「監査法人」から派遣されているとおっしゃっているが、これは勘違いだろう。
とはいえ、一般の方は会計をサポートしてくれる人について漠然としたイメージしか持たないので、これは仕方ないことだ。
一般にプロとして会計業務に携わる人を職業会計人と呼び、具体的には税理士・公認会計士のことを言う。
主に中小企業(個人企業も含む)の税務申告などを行うのが税理士だ。
もちろん、税理士の中には中小企業だけではなく、大企業の税務申告等も行っている人もいる。
つまり、税理士・会計士の違いは相手先の企業の規模は関係ない。
だから、税理士は中小企業を担当し、公認会計士は大企業を担当すると思っている人は誤解である。
両者の違いは、仕事の種類によるのだ。
税理士は、
- 税務代理
- 税務書類(税務申告書など)の作成
- 税務相談
を独占業務(本人以外は税理士・税理士法人しか行えない、なお税務相談は税理士・税理士法人のみ)とする。
一方、公認会計士は
- 監査
が独占業務だ(これは公認会計士または監査法人のみ)。
監査とは、企業から学校法人、公益法人など幅広い対象について、独立した立場から監査意見を表明し、財務情報の信頼性を担保することだ。
この監査業務には、法定監査と法定監査以外の監査がある。
公認会計士の仕事のイメージはトヨタ自動車などの上場会社の財務書類に添付されている監査報告書である。
さらにややこしいのは、法人があることだ。
税理士が集まって作った法人を「税理士法人」といい、公認会計士が集まって作った法人を「監査法人」という。
これら法人の独占業務は税理士法人は税理士と同じであり、監査法人は公認会計士と同じである(監査はほとんど監査法人が行っている)。
あなたの会社が上場していないなら、そして、任意に財務諸表の監査を公認会計士に依頼していないなら、資格としては「税理士」としてあなたの会社に関与している。
つまり、名刺に「公認会計士」が「税理士」と併記されていたとしても、「税理士」として業務を行っているということだ。
なお、記帳代行などの会計業務は税理士・公認会計士の独占業務ではないので、誰が行ってもいい。
つまり、記帳代行はコンサルタントに頼み、税理士の独占業務である申告書の作成などは税理士に依頼することもできる。
さて、冒頭でデヴィ夫人の勘違いであろうと言ったが、夫人が監査業務を依頼しているとは考えにくいので、「税理士事務所」あるいは「税理士法人」からの派遣だろう。