持続化給付金不正受給に思う
持続化給付金の申請期間が迫ってきた(令和3年1月15日まで)。
Go Toキャンペーンの実施により、先の見えない状態から幾分明かりが差し込んできた経営者も多いだろう。
しかし、まだ経営状態が苦しいにもかかわらず、持続化給付金の申請をしていない経営者もいるかもしれない。
ここにきて、持続化給付金の不正受給のニュースが報道されているので、消極的になっている人もいるだろう
税理士などに顧問を依頼している場合、不正給付に手を染める可能性はないので、安心して顧問先の税理士に相談してほしいと思う。
なお、原則として税理士、会計士が、申請書の記入・送信を行うには、無償でなければならないため(行政書士の業務範囲だから)、怪しげなコンサルタントに依頼して法外な報酬を取られるようなこともないので、その点でも安心だ。
持続化給付金については、当初手続きが複雑で不評であった。
その後、経営の悪化した事業者に迅速に給付金を交付するために、手続きが簡素化されたが、デメリットとして不正受給の事案が多発しているようだ。
TBSニュース:持続化給付金の不正受給、梶山経産相が返還を呼びかけ
不正受給してしまった人や誤って二重に受け取ってしまった人は調査が始まる前に返還したほうがいい(持続化給付金の不正受給は犯罪です)。
不正受給に対しては国は厳格に対応すると明言しているからだ(悪質な場合は刑事告発される)。
ただし、上記のニュースで言われているように、不正受給が判明した際に課す2割の加算金や利子にあたる延滞金を徴収しない方針を明らかにしたため、返還するなら国が本格的に調査する前でなければならない。
なお、返還方法については、中小企業庁のホームページに記載されているので読むといい。
持続化給付金(「~8/31申請受付分等」持続化給付金事務局からの給付分)の返還方法に関するご案内
不正給付が行われると、本来受ける資格のある事業者への給付が遅れるだけでなく、不正給付の回収のために余計なコストがかかってしまう。
そして、コロナの第2、3波が来た時(または別の未曽有の危機が来たとき)、国は不正受給を恐れて簡便・スピーディー支援策を講じなくなる可能性が高くなる。
だから、持続化給付金の不正給付を行った人は猛省してほしい。