新型コロナウイルス関連の金融支援について

新型コロナウイルスの影響で、資金繰りに不安を感じている事業者も多いでしょう。

経済を回していくために、国も積極的に支援策を講じています。

 

たとえば、日本政策金融公庫商工中金での特別貸付や、信用保証協会のセーフティネット保証・危機関連保証などです。

なお、特別貸付やセーフティネット保証・危機関連保証については、次のリンク先を参照してください。

なお、経済産業省のホームページで金融支援策についてのわかりやすい一覧表を作成しております。

経済産業省ホームページより)

 

1.新型コロナウイルス関連の金融支援の概要

上記の制度の概要は次のとおりです。

  • 最長で5年間元本の返済が不要
  • 利子補給で金利負担が実質ゼロ
  • 担保なしの借入も可能

 

2.特別貸付を利用できる事業者

新型コロナウイルス感染症特別貸付を受けられるのは、当然のことながら「新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者です。

2-1.日本政策金融公庫の特別貸付の条件

日本金融政策金融公庫の特別貸付を利用するためには、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、「最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している」ことが必要です。

 

なお、上記の条件を見ると、起業して間もない方は受けられないと思うかもしれません。

しかし、業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合であれば、この融資を受けることは可能です(残念ながら、業歴が3か月未満の方は融資を受けられない)。

その場合、「最近1か月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少していなければなりません。

  • 過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上
  • 令和元年12月の売上高
  • 令和元年10月から12月までの平均売上高

 

これらの条件を充たしたうえ、さらに「中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる」ことが条件です。

しかし、この条件については、神経質に考える必要はないでしょう。

現状では新型コロナウイルスがいつ終息するのか、またその影響がいつまで続くのかわからないため、早期に「業績が回復し、発展することが見込まれる」を強く求めることはできないからです。

だから、「短期的(おおよそ1年)」ではなく、「中長期(3年以上)」なのでしょう。

 

日本政策金融公庫:新型コロナウイルスに関する特別相談窓口

2-2.商工中金の特別貸付の条件

商工中金の新型コロナウイルス感染症特別貸付を受けるためには「最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している」ことが必要です。

条件は上記のみであり、日本政策金融公庫と違い、業績の回復等は求められていません。

商工中金は組合員が融資対象であるが、現在組合員でない場合(未加入)は融資の申し込み時に相談すればいいでしょう。

 

なお、商工中金の場合は起業して間もない人は融資対象から外れるので、そのような人は日本政策金融公庫を利用しましょう。

商工中金相談窓口URL:新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口

3.セーフティネット保証等を利用できる事業者

セーフティネット保証などは信用保証協会から保証してもらうことで、民間金融機関からの融資が受けやすくなる制度です。

3-1.セーフティネット保証5号

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行うのが、セーフティネット保証5号です。

 

セーフティネット保証5号を受けるためには指定業種である必要があるが、新型コロナウィルスの影響を受けて指定業種は大幅に拡大されているので、以下のURLで確認してください。

経済産業省:セーフティネット保証5号の指定業種

 

また、この保証をうけるためには、指定業種であることのほか、次の条件を充たす必要があります。

  • 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少

なお、時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でもいいとされています。
たとえば、最近3か月の売上は2月のみ実績で3月、4月は見込みでもいいとうことです。

売上高等の減少については市町村の認定が必要なため、本店等の所在地の市町村に認定申請が必要です

保証付き融資の申し込みの際には、この認定書を持参する必要があります。

 

セーフティネット保証5号は指定業種に属する事業を行っていれば、次のようなケースも保証を受けることが可能です。

  • 製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者

 

セーフティネット保証5号の相談は、希望の金融機関や最寄りの信用保証協会するといいでしょう。

信用保証協会相談窓口:お近くの信用保証協会一覧

3-2.危機関連保証

危機関連保証は、東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国、全業種を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額及びセーフティネット保証とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

新型コロナウィルス感染症の影響により、危機関連保証も発動しているため、この保証も利用可能です。

 

保証を受けるためには、以下の条件が必要です。

原則として、

  • 最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少」しており、

かつ、

  • その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる

 

なお、セーフティネット保証5号と同じように、売上高等の減少については市町村の認定が必要なため、本店等の所在地の市町村に認定申請が必要です

保証付き融資の申し込みの際には、この認定書を持参する必要があります。

 

相談は、希望の金融機関や最寄りの信用保証協会であることもセーフティネット保証と同じです。

信用保証協会相談窓口:お近くの信用保証協会一覧

4.そのほかの新型コロナウイルス感染症の金融支援

すでに、述べたように、新型コロナウイルス感染症特別貸付は、

  • 最長5年の据置期間があるため、当面元本返済が不要で、
  • 利子補給により当初の3年間は実質的に無利子になるので(注:企業規模に応じて上限あり)、

 

また、セーフティネット保証や危機関連保証は、

  • 通常の保証とは別枠で信用保証協会から最大2.8億円の保証を受けられるため、

 

すでに借入があり、追加借入で返済負担を増やしたくない事業者やもう借入ができないと思っている事業者にとってメリットがあります。

 

一方、コロナ関連とは別の業績悪化により、すでに債務の条件変更をしたような事業者は、これらの金融支援を受けられないと思う人もいるでしょう。

しかし、新型コロナウイルス感染症特別貸付やセーフティネット保証・危機関連保証は、すでに受けた債務の条件変更を行っていることだけを理由に支援対象から外れることはありません。

 

また、新型コロナウイルスの影響による売上減少で、現在の借入金の返済ができない人もいるかもしれません。

この場合は既存の借入金の条件変更について、融資を受けている金融機関や信用保証協会に相談するといいでしょう。

経済産業省、金融庁と財務省は、各金融機関に対して、すでに受けた融資の条件変更について実情に応じて柔軟に対応するように要請しているので、無下に断れることはないはずです。

 

さらに、上記で紹介した金融支援策の条件に合致しない事業者もいるでしょう。

たとえば、既存の仕入ルートが滞っているため、新たに仕入ルートを開拓したが、コスト増や売上減少が見込まれる事業者などです。

このような場合、日本政策金融公庫のセーフティネット貸付や信用保証協会の一般保証を利用するといいでしょう。

日本政策金融公庫:セーフティネット貸付

 

なお、現状の新型コロナウイルス関連金融支援策のすべては、以下のURLを参照してください。

財務省「政策金融と国税の取組の後案内」:新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の皆様へ

 

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